教えて!ニックスのコーナーです。
今回は容器包装にある「識別表示」についてのご紹介です。
識別表示という言葉は聞いたことが無くてもプラマーク等は普段よく目にしているのではないでしょうか。
私たちニックスの製品にもプラマークが入ったものが多数ございます。
今回は識別表示に関連する資源有効利用促進法と合わせてご紹介いたします。
資源有効利用促進法
同法は3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを求めるものであり、以下3項目を進める事で循環型社会の形成を目指しています。
■リデュース■
製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制対策
■リユース■
回収した製品からの部品などの再使用対策
■リサイクル■
事業者による製品の回収・再利用の実施などリサイクル対策の強化
識別表示の義務
資源有効利用促進法では事業者に対してスチール缶やアルミ缶、PETボトルに識別表示の義務があり、2001年4月からは上記に加えプラスチック製容器包装と紙製容器包装も義務化となりました。
識別表示を行う事で消費者がゴミを出す際の分別を容易にし、市町村の分別収集を促進する狙いがあります。
※事業者とは「容器の製造事業者」「容器包装の製造を発注する事業者」「輸入販売事業者」を指します
容器包装の識別表示
飲料・酒類用のスチール缶 | 【識別マークのサイズに関して2020年4月に改正】 缶の胴の外径の大きさを問わず、識別マークをプラマーク、紙マークと同等のサイズに縮小が可能となりました。マークに使用出来る線の幅の縮小や文字サイズの小型化等、詳細は経済産業省のサイトをご覧ください。 |
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飲料・酒類用のアルミ缶 | ||
飲料・酒類・特定調味料用のPETボトル | 【箱売りの際の個別表示に関して2020年4月に改正】 箱売りする場合は個別のPETボトル容器に課せられていた印刷またはラベルによる識別マークの表示義務を省略可能とするものです。ただし、省略する場合は外装箱への識別マーク表示が必要になります。詳細は経済産業省のサイトをご覧ください。 |
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プラスチック製容器包装 | 2001年4月から上記3つに加えて識別表示の義務化 | |
紙製容器包装 |
近年ECサイトを中心としたPETボトル飲料の箱売りが増加しており、2020年の識別表示に関する省令改正以降は各社がラベルレス製品を発売するなど広がりを見せています。
今回は容器包装における識別表示のご紹介でした。
私たち消費者が分別しやすいように識別表示が義務化されており、それによって素材ごとに収集しリサイクルを行うという循環型社会の形成に繋がっています。