改正 資源有効利用促進法について|教えて!ニックス 第45回

今年の4月に施行された改正資源有効利用促進法について教えてください!

皆さんこんにちは。教えて!ニックスのコーナーです。
今回は2026年4月施行の改正 資源有効利用促進法についてのご紹介です。
改正のポイントは大きく4つとなっており、それぞれ簡単にご紹介します。

教えて!ニックス 第21回の同法に関する記事についてもご覧ください

循環

資源有効利用促進法の改正のポイント
1.再生資源の利用計画策定・定期報告
2.環境配慮設計の促進
3.GX¹⁾に必要な原料等の再資源化の促進
4.CE(サーキュラーエコノミー)コマースの促進

¹⁾GX(グリーントランスフォーメーション)
化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー(再生可能エネルギー)中心に移行させ、経済社会システム全体を変革する取り組み

1.再生資源の利用計画策定・定期報告

新たに「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」が指定され、該当製品の生産量または販売量が一定以上の製造事業者等に対し、再生資源の利用目的等に関する計画の作成及び定期報告が義務付けられました。
国は定期報告の内容に基づき必要に応じて各事業者に対して行政指導や助言等を行います。

指定脱炭素化再生資源利用促進製品

2.環境配慮設計の促進

資源の有効利用や脱炭素化の促進について新たに認定制度を創設。
「特に優れた環境配慮設計」と認定を受けた製品については国による公表・周知、製品の表示による差別化、リサイクル設備投資への金融支援など、様々な特例措置が受けられます。

特に優れた環境配慮設計

3. GXに必要な原料等の再資源化の促進(指定再資源化製品)

GXの推進に伴い、リチウムイオン電池に代表される各種蓄電池やスマートフォン、モバイルバッテリー、加熱式たばこ等の使用済み製品等について高い回収目標等を掲げ認定を受けたメーカー等に対し、適正処理の遵守を前提として廃棄物処理法の特例(業許可不要)の措置を講じると共に、回収・再資源化のインセンティブが付与されます。

指定再資源化製品

4. CE(サーキュラーエコノミー)コマースの促進

シェアリング、リユース等の資源の有効利用に繋がる新たなビジネスを行う事業者の類型を新たに位置付けし、資源の有効利用や消費者の安全といった観点から事業者が従うべき判断基準(満たすべき基準)について設定を予定。

今回は資源有効利用促進法の改正についてのご紹介でした。

ありがとうございました!

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次回もお楽しみに!

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